事業内容

下水道管路管理をはじめとする、
一気通貫の事業体制。

水を送り出す。
排水設備メンテナンス事業

排水槽には、汚水槽・雑排水槽・汚雑排水槽・雨水槽・湧水槽などがあります。建築物の経年に伴い、排水管内に油脂や汚れが付着すると、排水機能の低下や悪臭、害虫の発生、排水管の劣化などの原因となります。建築物衛生法では、排水に関する設備について定期的な清掃が定められています。排水槽の清掃や排水管の洗浄を適切に行い、汚泥や付着物を除去することで、排水設備本来の機能を維持し、排水不良などのトラブルを未然に防ぎます。

確かな技術で良好な衛生環境を維持。

具体的な5つの対応

□目に見えない排水設備を適切に管理。
建物内の排水設備を定期的に清掃・点検・補修し、詰まりや悪臭などのトラブルを未然に防ぎます。設備の状態に応じた適切なメンテナンスを行い、衛生的で快適な建物環境を守ります。

排水設備メンテナンス事業

01
汚水槽清掃・浄化槽清掃
汚水槽の清掃に伴って発生する汚泥を収集・運搬するには、一般廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。当社では、大阪府内13市町村の許可を取得しており、幅広い地域での業務に対応しています。
02
雑排水管清掃
水管内に付着した油脂分などの汚れを洗浄・除去し、管内を良好な状態に保ちます。また、不具合や異常が確認された場合には、内視鏡カメラを用いて管内を調査し、状況に応じて通管作業や改修をご提案します。
03
設備補修
排水設備に関する各種補修・更新工事に一貫して対応します。
04
雑排水槽清掃・厨房排水槽清掃・グリストラップ清掃 など
近畿2府4県をはじめ、東京都・神奈川県において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しており、広域での業務に対応しています。多種多様な廃棄物を適正に処理できるよう、お客様のニーズに応じた収集・運搬を行います。
05
改善提案
清掃や点検で確認されたさまざまな不良箇所や問題点を適切に診断し、設備を良好な状態に保つための改善策をご提案します。

【マンション・ビルの排水設備・ディスポーザー設備の一例】

【マンション・ビルの排水設備・ディスポーザー設備の一例】

マンション・ビルの排水設備・ディスポーザー設備の一例イメージ

ビルやマンションなどの建物では、日々さまざまな用途で水が使用されており、排水設備の適切な維持管理が欠かせません。
例えば、ビルピット(地下排水槽)は定期的な清掃が必要です。「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」では、6か月以内ごとに1回の清掃と汚泥などの除去が定められています。適切な管理を怠ると、排水管の詰まりや逆流、汚損、悪臭の発生をはじめ、トラップの破封による悪臭やねずみなどの室内への侵入、阻集器や排水槽の不適切な維持管理による障害が発生する可能性があります。
当社では、ピット清掃、排水管清掃、ディスポーザー処理槽の清掃など、さまざまな排水設備を一括してメンテナンスし、法令を遵守した適切な処理を行っています。

汚泥の積み替え・保管

□汚泥を積み替え・保管施設へ安全に運搬。
複数の現場から収集した産業廃棄物の汚泥を、処理施設へ搬出するまでの間、タンクで一時的に保管します。汚泥の漏えいや飛散、悪臭などを防ぎながら適切に管理するとともに、多様な車両を活用することで、安全で効率的な運搬につなげています。

タンクへの積み替え・保管を含む
産業廃棄物の範囲

水銀使用製品産業廃棄物及び
水銀含有ばいじん等を除く
許可範囲に該当する汚泥のみ

以下の産業廃棄物は対象外です。

  • 01.燃え殻
  • 02.廃油
  • 03.廃酸
  • 04.廃アルカリ
  • 05.廃プラスチック類
  • 06.紙くず
  • 07.木くず
  • 08.繊維くず
  • 09.動植物性残さ
  • 10.ゴムくず
  • 11.金属くず
  • 12.ガラスくず
  • 13.鉱さい
  • 14.がれき類
  • 15.ばいじん
  • 01.燃え殻
  • 02.廃油
  • 03.廃酸
  • 04.廃アルカリ
  • 05.廃プラスチック類
  • 06.紙くず
  • 07.木くず
  • 08.繊維くず
  • 09.動植物性残さ
  • 10.ゴムくず
  • 11.金属くず
  • 12.ガラスくず
  • 13.鉱さい
  • 14.がれき類
  • 15.ばいじん

許可範囲に該当する汚泥のみを受け入れています。
一般廃棄物の積み替え・保管は行っておりません。

許可・実績

■ 産業廃棄物収集運搬業許可

雑排水槽・厨房排水槽・湧水槽・雨水槽・グリストラップ・立体駐車場排水槽などの槽内清掃に伴って発生する汚泥を収集・運搬する際に必要となる許可です。

大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県、東京都、神奈川県、三重県、愛知県

■ 一般廃棄物収集運搬業許可

し尿を含む汚泥を収集・運搬するには、各市町村が発行する一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。汚水槽・仮設トイレ・浄化槽などの清掃に伴って発生する、し尿を含む汚泥を収集・運搬する際に必要となる許可です。
また、ディスポーザー処理槽の清掃に伴う収集・運搬についても、同様に許可が必要となります。

大阪市、堺市、高槻市、枚方市、茨木市、門真市、吹田市、大東市、箕面市、豊中市、摂津市、四條畷市、伊丹市、交野市

2025年大阪・関西万博では、廃棄物収集運搬業務における対応力が評価され、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会より感謝状を頂戴しました。

MIZAC