法令遵守について
【飲料水槽清掃の法令及び義務】
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称=建築物衛生法)」
特定建築物において、飲料用受水槽の清掃を年1回以上実施する事が規定されております。
(本法施行規則第4条第2項)
「水道法」
受水槽の有効容量の合計10トン(10㎥)を超える施設は、簡易専用水道として法の規制を受け、
その維持管理に関して下記事項が義務付けられております。
(水道法第34条の2第2項)
- 〇水槽の清掃を年1回以上定期的に行う事。
- 〇水槽の点検等により水が汚染されるのを防止するための必要な措置を講じる事。
- 〇給水する人が、人の健康を害する恐れのある事を確認したときは、直ちに給水を停止し、その水が仕様危険である旨を関係者に周知する事。
- 〇給水栓の水の色・匂い・味・濁りなどの状態により、供給する水に異常を認めた時は、必要な水質検査を行う事。
- 〇1年以内ごとに1回、地方公共団体又は厚生労働大臣に登録のある者の検査を受ける事。
【飲料水槽清掃の法令及び義務】
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称=建築物衛生法)」
特定建築物において、排水槽(雨水貯留槽・湧水槽は除く)の清掃を6ヶ月以内毎に1回実施する事が規定されております。
(本法施行規則第4条の3)
「一般廃棄物収集運搬業許可」
し尿を含む汚泥の収集には各市町村から発行される一般廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
汚水槽・仮設トイレ・浄化槽など、し尿の含む槽内清掃を実施する際、必要となる許認可です。
また、ディスポーザー槽清掃も上記許認可が必要となります。
「産業廃棄物収集運搬業許可」
雑排水槽・厨房排水槽・湧水槽・雨水槽・グリストラップ・立体駐車場排水槽などの槽内清掃を行う際に生じた汚泥の収集運搬に必要となる許認可です。