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DRAINAGE FACILITY MAINTENANCE

法令に基づく適正処理と
長年培った確かな技術で
良好な衛生環境の維持に
努めます。

排水槽には、汚水槽・雑排水槽・汚雑排水槽・雨水槽・湧水槽などがあります。
建築物の経年とともに排水管の中に油脂等が付着することで、

流量機能の低下、悪臭、害虫の発生や排水管の劣化の原因ともなります。
建築物衛生法では、排水に関する設備の清掃を6カ月毎に1回行うことが定められています。
排水管の洗浄作業を行い、排水管内の付着物を除去することで、

排水設備本来の機能を最大限に発揮させるとともに、排水不良等のトラブルを未然に防ぎます。

汚水槽清掃・浄化槽清掃
汚水槽の清掃を行うには市町村より発行される一般廃棄物収集運搬業許可が必要となります。弊社では大阪府下13市町村の許認可を取得し、幅広い地域にて業務を行うことが可能です。
雑排水等清掃・厨房排水槽清掃・
グリストラップ清掃 等
近畿2府4県を始め、東京都・神奈川県にて産業廃棄物収集運搬業の許認可を取得し広域での業務が可能です。多種多様な廃棄物に対し、適正に処理できる様、お客様のお手伝いをさせて頂きます。
雑排水管清掃
管内における油脂分等の付着物除去は排水管洗浄を実施する事により良好な状態を保てます。また、不具合・異常が見られる際には内視鏡にて管内を調査し、通管や改修提案を実施致します。
改善提案
清掃や点検で発見された様々な不良箇所や問題点を適切に診断し、正常な状態を保てるよう改善提案を行います。
設備補修
排水設備に係る一貫した設備の更新を行います。
施工事例=排水ポンプ交換工事、マンホール改修工事、排水管取替工事等チャッキ弁・ボールタップ・電極設備・バルブ類等交換作業。

目に触れることのない
排水設備の衛生維持が、
快適な暮らしにつながります。

マンション・ビルの排水設備・
ディスポーザー設備一例

ビルや建物の中で水はあらゆる用途に使われます。毎日使う大切なものだからこそ、適切な管理は欠かせません。一例を挙げるとビルピット(地下排水槽)は定期的な清掃が必要です。『建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)』によって、6ヶ月以内ごとに1回の清掃と汚泥などの除去が定められています。排水設備については、排水管の詰まりによる排水の逆流、汚損、悪臭の発生、トラップの破封による悪臭の発生やねずみ等の室内への侵入、阻集器や排水槽の不適切な維持管理による悪臭などの障害が発生する可能性があるので、適切な維持管理が必要となります。当社では、ピット清掃、排水管清掃、ディスポーザー処理槽の清掃など、様々な排水設備の一括メンテナンスを行い、法令に遵守した適切な処理を実施しています。

【排水槽清掃の法令及び義務】

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称=建築物衛生法)」
特定建築物において、排水槽(雨水貯留槽・湧水槽は除く)の清掃を6ヶ月以内毎に1回実施する事が規定されております。
(本法施行規則第4条の3)
「一般廃棄物収集運搬業許可」
し尿を含む汚泥の収集には各市町村から発行される一般廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
汚水槽・仮設トイレ・浄化槽など、し尿の含む槽内清掃を実施する際、必要となる許認可です。
また、ディスポーザー槽清掃も上記許認可が必要となります。
「産業廃棄物収集運搬業許可」
雑排水槽・厨房排水槽・湧水槽・雨水槽・グリストラップ・立体駐車場排水槽などの槽内清掃を行う際に生じた
汚泥の収集運搬に必要となる許認可です。