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DIVISION
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WATER SUPPLY EQUIPMENT MAINTENANCE
給水設備メンテナンス事業
大切なライフラインである
“水”を守り、
衛生的な生活水の
供給維持を支えます。
飲料水や給湯水などを供給する給水設備は、放置すると老朽化や汚れ、
腐食など、さまざまな問題が起こります。
これらのトラブルを未然に防ぐため、ビルやマンションに設置されている
貯水槽や高置水槽などの給水設備を年1回、
清掃・洗浄することを水道法で義務づけられています。
当社では、豊かな経験と知識をもとに、
建造物の規模や構造に合わせた給水設備のメンテナンス作業を一貫して行っています。
水槽本体、給水ポンプユニット、水質検査などの点検・工事はもちろん、
清掃・点検・不備箇所の改築工事、槽内外のライニング塗装等のご提案もいたします。
- 清掃・点検
- 受水槽の清掃・点検は法律(右下飲料水槽清掃の義務参照)で定められた期間内の清掃を行う事が規定されております。弊社では受水槽を始め様々な槽内清掃を実施しております。
主な水槽名(貯湯槽・蓄熱槽・雑用水槽・井水槽・消火水槽・消火補給水槽など)
- 業務報告
- 清掃や点検時の通常報告に併せ、発見された設備不良箇所を即座にご報告する事で、大切な生活ライフラインを適正に保てるよう行っております。
- 水質検査
- 水質検査・簡易専用水道法定検査を実施し、定期清掃から給水系統におけるトラブルまで総合的な角度で問題と向き合い、大切な生活ライフラインである飲料水を守ります。
- 改善提案
- 清掃や点検で発見された様々な不良箇所や問題点を適切に診断し、正常な状態を保てるよう改善提案を行います。
- 設備補修
- 給水設備に係る一貫した設備の更新を行います。施工事例=給水ポンプ交換工事、受水槽ライニング工事、給水管取替工事等、 定水位弁・ボールタップ・電極設備・バルブ類等交換作業
豊富な経験と知識を持つ
専門技術スタッフが、
安全な水の供給を守ります。
ビル・マンションの給水設備一例
高置水槽方式
加圧給水方式
設備修繕工事一例
現場状況によりイニシャルコスト・ランニングコストからメンテナンス性まで総合的に考えた工事提案・機種選定をさせていただき、建物の安全な管理のお手伝いを致します。
【飲料水槽清掃の法令及び義務】
- 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称=建築物衛生法)」
- 特定建築物において、飲料用受水槽の清掃を年1回以上実施する事が規定されております。
(本法施行規則第4条第2項)
- 「水道法」
- 受水槽の有効容量の合計10トン(10㎥)を超える施設は、簡易専用水道として法の規制を受け、
その維持管理に関して下記事項が義務付けられております。
(水道法第34条の2第2項) - 〇水槽の清掃を年1回以上定期的に行う事。
- 〇水槽の点検等により水が汚染されるのを防止するための必要な措置を講じる事。
- 〇給水する人が、人の健康を害する恐れのある事を確認したときは、直ちに給水を停止し、その水が仕様危険である旨を関係者に周知する事。
- 〇給水栓の水の色・匂い・味・濁りなどの状態により、供給する水に異常を認めた時は、必要な水質検査を行う事。
- 〇1年以内ごとに1回、地方公共団体又は厚生労働大臣に登録のある者の検査を受ける事。